委託販売の精算書

委託販売の精算書と請求書の違い|どちらが発行する書類?

委託販売先から精算書を受け取ったら、作家側は請求書も発行する必要があるのでしょうか。また、販売手数料については誰が請求書を作るのでしょうか。

一般的な委託販売では、ショップなどの委託販売先が販売実績を集計し、作家やメーカーなどの委託者へ精算書を発行します。請求書は、支払いを請求する必要がある場合に、請求する側から支払う側へ発行します。

ただし、精算書に基づいて支払うと契約で定めている場合は、請求書を省略する運用もあります。本記事では、精算書と請求書の違い、発行する側、両方を使用する場合の流れを具体例とともに解説します。

公開日:2026年8月19日カテゴリー:委託販売の精算書
最初に結論

精算書は、一般的に委託販売先から委託者へ発行します。一方、請求書は支払いを請求する側が発行します。委託者が売上の支払いを請求する場合は委託者から委託販売先へ、委託販売先が販売手数料を別途請求する場合は委託販売先から委託者へ発行します。

委託販売の精算書と請求書の違い

精算書と請求書は、どちらも金額を確認するために使用されますが、作成する目的が異なります。精算書は販売結果を報告して支払額を確定するための書類、請求書は確定した代金の支払いを求めるための書類です。

精算書は販売実績と支払額を知らせる書類

委託販売の精算書には、対象期間中にどの商品が何点売れたのか、その売上から販売手数料やその他の費用を差し引き、委託者へいくら支払うのかを記載します。

  • 販売した商品と販売数
  • 商品の販売単価と売上金額
  • 販売手数料率と販売手数料
  • 振込手数料などの控除額
  • 委託者への支払額
  • 支払日または振込予定日

つまり精算書は、単に支払いを依頼する書類ではありません。「どの商品がいくつ売れ、どのような計算を経て、最終的な支払額になったのか」を委託者が確認するための書類です。

委託販売先から委託者へ売上金額や販売手数料、振込予定額を知らせる書類は、 支払明細書や支払通知書と呼ばれることもあります。 支払明細書と精算書の使い分けについては、委託販売の支払明細書とは?精算書との違いと作り方で詳しく解説しています。

請求書は代金の支払いを求める書類

請求書は、商品やサービスを提供した側が、相手に代金の支払いを求めるために発行します。一般的には、請求先、請求金額、支払期限、振込先、取引内容などを記載します。

委託販売では、委託者が委託販売先へ売上代金を請求するケースのほか、委託販売先が委託者へ販売手数料を請求するケースもあります。どちらが発行するかは、何の代金を誰に請求するのかによって変わります。

精算書と請求書の違いを一覧表で比較

比較項目精算書請求書
主な目的販売実績と精算額を報告する代金の支払いを請求する
一般的な発行者委託販売先・受託者支払いを請求する側
一般的な受取人作家・メーカーなどの委託者代金を支払う側
主な記載内容売上、販売数、手数料、支払額請求金額、支払期限、振込先
販売明細商品ごとに詳しく記載することが多い明細をまとめる場合もある
必要性契約や運用による契約や支払手続きによる

※実際に必要となる書類や記載内容は、契約内容、取引形態、経理処理によって異なります。

委託販売の精算書は誰が発行する?

一般的には委託販売先が委託者へ発行する

委託販売では、商品を預かって販売したショップ側が販売数や売上を把握しています。そのため、一般的には委託販売先が販売実績を集計し、作家やメーカーなどの委託者へ精算書を発行します。

委託者商品を預ける作家、メーカー、生産者など
受託者商品を預かって販売するショップ、店舗、販売事業者など
購入者委託販売先の店頭やオンラインショップで商品を購入する顧客

一般的な精算の流れは、次のとおりです。

  1. 委託者が商品を委託販売先へ納品する
  2. 委託販売先が商品を購入者へ販売する
  3. 委託販売先が対象期間の販売実績を集計する
  4. 委託販売先が精算書を作成して委託者へ渡す
  5. 販売手数料などを差し引いた金額を委託者へ支払う

委託者が精算書を作成するケースもある

委託販売先が精算書を発行する方法が一般的ですが、必ずその形でなければならないわけではありません。次のような取引では、委託者側が精算書を作成する場合もあります。

  • 委託者が販売管理画面などで販売データを確認できる
  • 委託者側で月ごとの精算額を計算する契約になっている
  • 小規模な取引で、双方が作成方法に合意している
  • 委託者が共通の精算書ひな型を用意している

大切なのは、発行者を一律に決めつけることではなく、販売データを誰が集計し、誰が金額を確認・承認するのかを契約時に決めておくことです。

委託販売の請求書は誰が発行する?

請求書は「支払いを受ける側」が発行するのが基本です。ただし、委託販売では売上代金と販売手数料という異なるお金が動くため、どの代金についての請求書なのかを区別する必要があります。

委託者が売上の支払いを請求する場合

委託販売先が発行した精算書を委託者が確認し、その確定額について請求書を提出する運用があります。この場合、作家やメーカーなどの委託者が、委託販売先へ請求書を発行します。

売上から手数料を差し引く例
商品売上
50,000円
販売手数料
15,000円
委託者への支払額
35,000円

この運用では、委託者が精算内容を確認した後、35,000円の請求書を委託販売先へ発行します。

※販売手数料や消費税をどのように処理するかは契約内容によって異なります。請求金額を決める前に、税込・税抜の扱いも確認してください。

委託販売先が販売手数料を請求する場合

委託販売先は、商品の陳列、接客、決済、梱包、発送などの販売業務を行います。その対価として販売手数料を受け取ります。手数料の処理には、主に次の2つがあります。

  • 商品売上から販売手数料を差し引き、残額を委託者へ支払う
  • 商品売上を委託者へ支払い、販売手数料は別途請求する

販売手数料を別途請求する場合は、販売サービスを提供した委託販売先から委託者へ請求書を発行するのが一般的です。

精算書だけで支払いを行う場合

委託販売先が作成した精算書で支払額を確定し、そのまま委託者へ振り込む運用もあります。この場合、委託者からの請求書を不要とすることがあります。

請求書を省略する場合は、少なくとも次の事項を事前に決めておきましょう。

  • 売上の締め日と精算対象期間
  • 精算書の発行日と支払日
  • 販売手数料率と計算対象
  • 振込手数料の負担者
  • 請求書の提出が必要かどうか
  • 税込・税抜および消費税の扱い

精算書と請求書は両方必要?

精算書と請求書を必ずセットで使用しなければならないわけではありません。どの書類を使うかは、委託販売先の経理手続きや双方の契約によって決まります。

精算書だけで運用するケース

小規模なショップやハンドメイド作品の委託販売では、委託販売先が精算書を発行し、その支払額をそのまま振り込む方法が使われることがあります。

委託販売先が売上を集計 → 精算書で支払額を確定 → 委託者が内容を確認 → 振込

委託者があらためて請求書を作る必要がないため、毎月の書類作成を減らせます。一方で、販売明細や控除額が分かる精算書を作成し、双方で保存しておくことが重要です。

精算書と請求書の両方を使用するケース

会社や店舗の支払手続き上、請求書の提出が必要な場合は、精算書と請求書の両方を使用します。

委託販売先が精算書を発行 → 委託者が内容を確認 → 委託者が請求書を発行 → 振込

この方法では、精算書が「販売実績と支払額を確認する書類」、請求書が「確定した金額を請求する書類」という役割を持ちます。精算書と請求書の金額が一致しているか、支払前に確認しましょう。

どちらを使うかは契約時に決めておく

書類の扱いが決まっていないと、「請求書を提出すると思っていた」「精算書だけで振り込まれると思っていた」といった行き違いが起こります。委託販売を始める前に、精算書の発行者と請求書の要否を契約書や取引条件へ記載しておきましょう。

委託販売における精算書と請求書の流れ

精算書だけを使う場合

  1. 委託者が委託販売先へ商品を納品する
  2. 委託販売先が購入者へ商品を販売する
  3. 締め日に販売数と売上金額を集計する
  4. 手数料などを差し引いて精算書を発行する
  5. 委託者が販売明細と支払額を確認する
  6. 委託販売先が精算書記載の金額を振り込む

精算書と請求書の両方を使う場合

  1. 委託販売先が対象期間の販売実績を集計する
  2. 委託販売先が委託者へ精算書を発行する
  3. 委託者が販売数、手数料、支払額を確認する
  4. 委託者が確定した支払額の請求書を発行する
  5. 委託販売先が請求書に基づいて振り込む

販売手数料を別途請求する場合

売上金と販売手数料を相殺しない契約では、委託販売先が商品売上を委託者へ支払い、別途、販売手数料の請求書を委託者へ発行します。お金の動きが2つに分かれるため、売上代金と販売手数料の支払期限をそれぞれ明確にしておきましょう。

委託販売の精算書に記載したい項目

精算書は、委託者が販売状況と支払額の計算根拠を確認できる内容にします。最低限、次の項目を設けると管理しやすくなります。

発行者・委託者に関する情報

  • 委託販売先の名称、住所、連絡先
  • 委託者の氏名または事業者名
  • 精算書番号
  • 精算書の発行日
  • 販売・精算の対象期間
  • 締め日と支払予定日

販売明細に関する情報

  • 商品名
  • 商品番号またはSKU
  • 販売単価
  • 販売数
  • 返品数またはキャンセル数
  • 商品ごとの販売金額

似た商品名が多い場合は、商品番号やSKUも記載しましょう。販売実績と納品・在庫記録を照合しやすくなります。

精算金額に関する情報

  • 売上合計
  • 販売手数料率
  • 販売手数料
  • 振込手数料などの控除額
  • 税率ごとの対象額や消費税額など、取引に応じて必要な税情報
  • 委託者への最終的な支払額
販売金額 = 販売単価 × 販売数
販売手数料 = 手数料の計算対象額 × 手数料率
支払額 = 売上合計 − 販売手数料 − その他の控除額

精算書を作成するときの注意点

税込金額と税抜金額を統一する

販売単価を税込で管理するのか、税抜で管理するのかを統一しましょう。また、販売手数料を税込売上と税抜売上のどちらに掛けるのかも契約で決めておく必要があります。

返品や値引きの扱いを決めておく

返品、キャンセル、セール、クーポン値引きが発生すると、通常販売と精算額が変わります。値引き分を誰が負担するのか、返品時に販売手数料を戻すのかなどを事前に決め、精算書にも分かるように記載しましょう。

振込手数料の負担者を明記する

振込手数料を委託者が負担する場合、精算書の支払額から差し引くことがあります。精算書の金額と実際の入金額に差が出ないよう、負担者と控除方法を明記してください。

販売期間と支払日を明記する

「2026年7月1日から7月31日まで」のように対象期間を記載すると、どの月の売上かを後から確認できます。締め日だけでなく、支払日または支払予定日も記載すると入金管理がしやすくなります。

インボイス制度への対応を確認する

インボイスに該当するかどうかは、書類に「請求書」や「精算書」と書かれているかだけで決まるものではありません。国税庁は、所定の事項が記載された書類であれば、請求書に限らず、領収書や納品書などもインボイスになり得ると説明しています。

また、一定の要件を満たす委託販売では、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付する「媒介者交付特例」があります。この特例を利用する場合、委託者と受託者の双方が適格請求書発行事業者であることなどの要件があります。

国税庁の消費税法基本通達1-8-11では、媒介者交付特例により受託者が交付した適格請求書の写しを委託者へそのまま渡すことが困難な場合、委託者に関係する事項を記載した精算書等を交付できる旨が示されています。

参考:国税庁

※インボイス制度への具体的な対応は、委託販売の契約や取引形態によって異なります。判断に迷う場合は、税理士または所轄の税務署へご相談ください。

委託販売の精算書を簡単に作成する方法

委託販売の精算書をExcelで作成すると、商品ごとの売上や販売手数料を毎回計算しなければなりません。計算式の参照先がずれたり、前月のデータを消し忘れたりすると、支払額を間違える原因になります。

委託販売精算書作成ツールを使えば、販売商品、販売単価、販売数、手数料率などを入力して、次の金額をまとめて確認できます。

  • 商品ごとの販売金額
  • 対象期間の売上合計
  • 販売手数料
  • 委託者への支払額

入力内容を精算書としてPDFにできるため、作家やメーカーへのメール送付や、毎月の精算記録の保存にも利用できます。

無料の委託販売精算書作成ツール

売上・手数料・支払額を入力してPDFを作成

商品ごとの販売実績を入力すると、売上金額、販売手数料、委託者への支払額をまとめた精算書を作成できます。

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登録不要で利用できます。作成した精算書はPDFで保存できます。

委託販売の精算書と請求書に関するよくある質問

Q精算書を受け取った場合でも請求書は必要ですか?

A必ず必要とは限りません。委託販売先が作成した精算書で支払額を確定し、その金額をそのまま振り込む運用もあります。請求書の提出が必要かどうかは、委託販売契約や販売先の経理手続きで決まります。

Q精算書は委託者が作っても問題ありませんか?

A委託者と委託販売先が販売実績と精算額を確認でき、双方がその運用に合意していれば、委託者が作成する方法も考えられます。誰が作成し、誰が内容を確認するのかを事前に決めておきましょう。

Q精算書と請求書を1枚にまとめられますか?

A取引内容に応じて「売上精算書兼請求書」などの名称でまとめる運用は考えられます。ただし、発行者、受取人、対象期間、販売明細、手数料、支払額などを明確にし、税務上必要な記載事項も確認する必要があります。

Q販売手数料の請求書は誰が発行しますか?

A販売手数料を売上金から差し引かず、別途請求する契約であれば、販売代行サービスを提供した委託販売先が委託者へ請求書を発行するのが一般的です。

Q精算書はインボイスとして使用できますか?

A書類の名称だけでは判断できません。取引関係、発行者の登録状況、適用する交付方法、記載事項などを確認する必要があります。個別の取引については税理士や税務署などへ確認してください。

まとめ|発行する書類を委託販売契約で決めておこう

委託販売の精算書は、一般的に販売実績を把握している委託販売先が委託者へ発行します。請求書は支払いを求める側が発行するため、何の代金を誰に請求するのかによって発行者が変わります。

  • 精算書は一般的に委託販売先から委託者へ発行する
  • 売上代金を請求する場合は、委託者が委託販売先へ請求書を発行する
  • 販売手数料を別途請求する場合は、委託販売先が委託者へ請求書を発行する
  • 精算書だけで支払いを完結させる運用もある
  • 精算書と請求書の両方を使用する運用もある
  • 発行者、締め日、支払日、手数料、請求書の要否を契約時に決めておく

書類の名称だけで判断せず、取引内容とお金の流れを整理することが大切です。毎月の精算で迷わないよう、委託販売を始めるときに書類の発行方法を決めておきましょう。

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